1. 印紙税
マイホームを購入するときの契約書、代金を受領するときの領収書、ローンを借りるときの金銭消費貸借契約書など書面を作成するときに印紙税は課税されます。
① 契約書印紙
- マイホームを購入するとき、売主・買主が売買の合意をすると売買契約書が作成されます。その契約書には記載金額に応じた印紙を貼付し、消印をすることで納税が完了することになります。通常契約書は売主用、買主用の2部を作成します。2部とも印紙を貼付して消印をします。工事請負契約書、金銭消費貸借契約書も同様です。
② 受領書(領収書)印紙の非課税
- マイホームを売却した者は、代金の受領書(領収書)を作成し買主に渡すことになります。この受領書にも、原則として記載金額に応じた印紙を貼付し消印をすることになっています。
- 営業に関しない受領書は非課税となっているため、不動産業者が販売するマイホームの売却代金の受領書には印紙が必要ですが、個人が自己のマイホームなどを売却した売却代金の受領書には印紙は不要です。一方、アパートなど事業用資産の売却代金の受領証については、個人の方でも印紙が必要です。
Q16印紙税課税の基準となる「記載金額」とは?
契約書・受領書の印紙税の基準となる「記載金額」とは消費税税込みの金額ですか?税抜の金額ですか?
A金額と消費税が区分記載されているときはその区分された金額、消費税の記載なしまたは税込みで金額が記載されている時はその総額が「記載金額」となります。
- (例1) 「工事請負金額5,000万円 消費税率10% 消費税額500万円 総額5,500万円」と記載されたもの
- 「記載金額は5,000万円」→ 印紙税額は「1万円」
- (例2) 「工事請負金額5,500万円(税込)」、または「工事請負金額5,500万円(消費税額等10%を含む)」と記載した場合
- 「記載金額は5,500万円」→ 印紙税額は「3万円」
例2の場合、税抜金額が明記されていないので税込金額を記載金額とします。
| 記載金額 | 印紙税 |
| 5,000万円以下 | 1万円 |
| 1億円以下 | 3万円 |
Q17売買契約書本紙1枚コピー1枚、印紙1枚は可能か?
新築マンションを購入しようとしています。契約書の作成に際し、不動産業者から「契約書を1枚作成して、私所有の本紙に印紙を貼付し、業者さんはコピー所有、印紙税負担を2分の1としたい」と申し出がありました。これは合法ですか?
A不動産売買契約書には印紙を貼付しなければなりません。通常売主・買主各自2通作成し、それぞれの契約書に印紙の貼付と消印をします。ところが、契約書を1枚作成し、写しを単なる控えとしていれば、その写しは課税文書には該当しません。印紙は本紙の貼付だけで済みます。この印紙代を両者折半で負担すると印紙税が半分で済むわけです。ただし、写しについても、契約当事者の直筆の署名や押印があるものは原本と同様に課税文書に該当しますので、注意が必要です。