6. 分譲マンションの相続税評価額
令和6年1月1日以降は分譲マンション※1の相続税評価額が新しくなりました。
新評価方法
自用地(家屋)評価額×評価乖離率(bの場合 ×0.6)
※1 地下を除く階数が2階以下の物、専有部分の数が3以下、かつ、全てが所有者やその親族の居住の用に供されるもの (いわゆる2世帯住宅)は除く。
評価乖離率の算出方法
①×△0.033 + ②×0.239 + ③×0.018 + ④×△1.195 + 3.220
①…築年数 ②…総階数÷33(1.0超の場合は1.0) ③所在階 ④敷地持分狭小度(敷地利用権面積÷専有面積)
| a 評価乖離率が1未満 | 自用地(家屋)評価額×評価乖離率 |
| b 評価乖離率が1.67超 | 自用地(家屋)評価額×評価乖離率×0.6 |
| c 評価乖離率が1以上1.67以下 | 自用地(家屋)評価額 |
【端数処理その他詳細事項】
- ・築年数 1年未満端数は切上(ex.11年5ヵ月→12年)
- ・専有面積 登記簿上の専有面積とする
- ・総階数に地下は含まない。
- ・総階数指数 小数点第4位以下切捨
- ・敷地持分狭小度 小数点第4位以下切上
- ・家建付地や小規模宅地等を適用するときは、新しい評価方法により算出された金額を基に計算する。
赤文字(評価乖離率計算指数)は令和6年の指数 3年ごとの見直しが予定されています。
【評価乖離率計算指数】
| 築年数 | 総階数 | 所在階 | 敷地持分狭小度 | 調整率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年(2024) | △0.033 | 0.239 | 0.018 | △1.195 | 3.22 |
ケーススタディ 18
分譲マンションの評価計算例
以下の条件で分譲マンションの評価額を算出してみましょう。
【計算例】
| 高層マンションの一室 | |
|---|---|
| 査定額 | 10,000万円 |
| 築13年 | |
| 29階建の12階 | |
| 専有面積 | 55.79㎡ |
| 敷地権割合 | 5,820/1,376,931 |
| 敷地面積 | 2,209.44㎡ |
| 従来の相続税評価額 | 2,323万円 |
【評価乖離率の計算式】
①×△0.033 + ②×0.239 + ③×0.018 + ④×△1.195 + 3.220
①…築年数
②…総階数÷33(1.0超の場合は1.0)
③所在階
④敷地持分狭小度(敷地利用権面積÷専有面積)
ステップ1
4要素の算出
①築年数 13×△0.033=△0.429
②総階数 29÷33=0.878 0.878×0.239=0.209
③所在階 12×0.018=0.216
④敷地持分狭小度
2,209.44㎡×5,820/1,376,931=9.34㎡
9.34㎡÷55.79㎡=0.168
0.168×△1.195=△0.201
ステップ2
評価乖離率の計算式へのあてはめ
△0.429 + 0.209 + 0.216 + △0.201 + 3.220=3.015
ステップ3
相続税評価額の算出
3.015>1.67 ∴自用地(家屋)評価額×評価乖離率×0.6
2,323万円×3.015×0.6=4,201万円
参考
| 査定額 | 新評価額 | 旧評価額 |
|---|---|---|
| 10,000万円 | 4,201万円 | 2,323万円 |
赤文字(評価乖離率計算指数)は令和6年の指数 3年ごとの見直しが予定されています。