08. 不動産の相続と相続税

6. 分譲マンションの相続税評価額

    令和6年1月1日以降は分譲マンション※1の相続税評価額が新しくなりました。

    新評価方法
    自用地(家屋)評価額×評価乖離率(bの場合 ×0.6)

    ※1 地下を除く階数が2階以下の物、専有部分の数が3以下、かつ、全てが所有者やその親族の居住の用に供されるもの (いわゆる2世帯住宅)は除く。

    評価乖離率の算出方法

    ①×△0.033 + ②×0.239 + ③×0.018 + ④×△1.195 + 3.220

    ①…築年数 ②…総階数÷33(1.0超の場合は1.0) ③所在階 ④敷地持分狭小度(敷地利用権面積÷専有面積)

    a 評価乖離率が1未満 自用地(家屋)評価額×評価乖離率
    b 評価乖離率が1.67超 自用地(家屋)評価額×評価乖離率×0.6
    c 評価乖離率が1以上1.67以下  自用地(家屋)評価額

    【端数処理その他詳細事項】

    • ・築年数 1年未満端数は切上(ex.11年5ヵ月→12年)
    • ・専有面積 登記簿上の専有面積とする
    • ・総階数に地下は含まない。
    • ・総階数指数 小数点第4位以下切捨
    • ・敷地持分狭小度 小数点第4位以下切上
    • ・家建付地や小規模宅地等を適用するときは、新しい評価方法により算出された金額を基に計算する。

    赤文字(評価乖離率計算指数)は令和6年の指数 3年ごとの見直しが予定されています。

    【評価乖離率計算指数】

    築年数 総階数 所在階 敷地持分狭小度 調整率
    令和6年(2024) △0.033 0.239 0.018 △1.195 3.22

    ケーススタディ 18

    分譲マンションの評価計算例

    以下の条件で分譲マンションの評価額を算出してみましょう。

    【計算例】

    高層マンションの一室
    査定額 10,000万円
    築13年
    29階建の12階
    専有面積 55.79㎡
    敷地権割合  5,820/1,376,931
    敷地面積 2,209.44㎡
    従来の相続税評価額 2,323万円

    【評価乖離率の計算式】

    ①×△0.033 + ②×0.239 + ③×0.018 + ④×△1.195 + 3.220
    ①…築年数
    ②…総階数÷33(1.0超の場合は1.0)
    ③所在階
    ④敷地持分狭小度(敷地利用権面積÷専有面積)

    ステップ1

    4要素の算出

    ①築年数 13×△0.033=△0.429
    ②総階数 29÷33=0.878  0.878×0.239=0.209
    ③所在階 12×0.018=0.216
    ④敷地持分狭小度
     2,209.44㎡×5,820/1,376,931=9.34㎡
     9.34㎡÷55.79㎡=0.168
     0.168×△1.195=△0.201

    ステップ2

    評価乖離率の計算式へのあてはめ

    △0.429 + 0.209 + 0.216 + △0.201 + 3.220=3.015

    ステップ3

    相続税評価額の算出

    3.015>1.67 ∴自用地(家屋)評価額×評価乖離率×0.6
    2,323万円×3.015×0.6=4,201万円

    参考

    査定額 新評価額 旧評価額
    10,000万円 4,201万円 2,323万円

    赤文字(評価乖離率計算指数)は令和6年の指数 3年ごとの見直しが予定されています。