10. 不動産の消費税

1. 消費税の仕組み

    消費税とは商品や製品を購入したり、サービスを受けたりする際にかかる税金です。
    消費税の申告には原則課税と簡易課税の2つの計算方法があり、事業者はどちらかの方法で納付税額を算出します。

    ①原則課税

    事業者は売上げに係る消費税額から、仕入れに係る消費税額を差し引きその差額を納付するルールになっています。

    ②消費税率

    原則税率10%
    軽減税率8%

    消費税課税の変遷参照)

    ③原則課税の消費税の計算

    当期の支払消費税 = 売上(収入)に掛かる受取消費税 – 仕入(支払い)に掛かる支払消費税

    ④簡易課税

    消費税簡易課税制度とは、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除できるという制度です。
    「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出していることが必要です。

    ⑤簡易課税のみなし仕入率を使った計算

    当期の支払消費税 = 売上(収入)に掛かる受取消費税売上(収入)に掛かる受取消費税 × みなし仕入率

    【みなし仕入れ率】

    事業区分 みなし仕入率
    第1種事業
    (卸売業)
    90%
    第2種事業
    (小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る))
    80%
    第3種事業
    (農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業)
    70%
    第4種事業
    (第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業)
    60%
    第5種事業
    (運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く))
    50%
    第6種事業
    (不動産業)
    40%