07. 非居住者(海外転勤者、外国人等)の不動産の税金

3. 出国者の確定申告

    年の中途で出国して非居住者になる場合下記の確定申告をしなければなりません。

    • ①その年1月1日から出国の日までにその年分の所得を申告する
    • ②出国の日からその年12月31日までの国内所得と①を合算して翌年2/16~3/15の期間に申告する

    出国の日までに納税管理人の届け出をした場合

    • ①納税管理人が確定申告を代行する
    • ②その年1/1~12/31の所得を翌年2/16~3/15の期間に申告する