5. 譲渡資産の「所有期間」「譲渡の日」「 取得の日」「居住の日」「建築年月日」「居住期間」
譲渡所得の計算において、「所有期間」「居住期間」などは税額計算や税制上の特例などで重要な要素となります。
| 原則 | その他 | |
|---|---|---|
| 取得の日 譲渡の日 所有期間の起算日 |
|
|
| 居住の日 |
|
|
| 建築年月日 |
|
固定資産税課税台帳に記載された日(地方税判定において例外的に登記の日と相違する場合がある) |
| 居住期間 |
|
単身赴任などで家族と離れて暮らしている場合、その事情が解消すれば家族と一緒に生活すると認められる場合は、その期間は居住期間として認められる |