06. マイホームを売却するときの税金計算と特例

3. 取得費

    概算取得費、実額取得費のいずれか有利な方を取得費とすることができます。

    概算取得費
    譲渡収入金額 × 5%
    実額取得費
    土地・建物の購入代金、建築代金、購入の仲介手数料のほか、リフォームの設備費や改良費など、取得に要した費用を合計した金額(「■マイホームの取得費となるもの」 参照)から、建物の減価償却費を差し引いた金額となります。

    減価償却費とは

    マイホーム(セカンドハウスなども含む)など非事業用資産の取得費計算上の減価償却費は、アパートなど貸付事業用の減価償却費の計算と異なります。

    建物取得費 × 0.9 × 償却率 × 経過年数

    建物取得費

    ■マイホームの取得費となるもの」に掲げる金額

    償却率

    • 非事業用資産の減価償却費計算のみ0.9を乗じる
    • 事業用資産の減価償却費計算では0.9は乗じない
    • 定額法(建物は定額法のみで他の償却方法を選択できない)

    非事業用の耐用年数は事業用資産の耐用年数を1.5倍した年数

    経過年数

    6ヶ月以上の端数は1年とし、6ヶ月未満は切り捨てる(事業用資産は1ヶ月単位で計算)

    住宅の法定耐用年数

    建物の構造等 非事業用 事業用
    耐用年数 償却率 耐用年数 償却率
    木骨モルタル造 30年 0.034 20年 0.050
    木造 33年 0.031 22年 0.046
    鉄骨造
    (骨格材の肉厚が3mm以下)
    28年 0.036 19年 0.053
    鉄骨造
    (骨格材の肉厚が3mm超4mm以下)
    40年 0.025 27年 0.038
    鉄骨造
    (骨格材の肉厚が4mm超)
    51年 0.020 34年 0.030
    鉄筋コンクリート造 70年 0.015 47年 0.022