2. 譲渡収入
譲渡収入とは売買代金をいいますが、そのほかにも譲渡収入となるものがあります。
- 売買代金
- 契約書に記載された売買代金ですが、その後に値引き等の価格変更があった場合には価格変更後の金額です。
- 実測精算金
- 土地の売買において、実測した結果、契約書に記載した面積より実測面積が大きい場合、実測で増加した面積分の精算金を収受したその金額です。
- 固定資産税等精算金
- 年の中途で売買が行われた場合、その年の固定資産税・都市計画税は、1月1日所有者である売主に支払義務があります。一方、引渡し後の固定資産税等は買主が負担すべきものであるとして、引渡しの日を起点に売主に対し、買主は引渡し後の固定資産税等の精算金を支払います。この精算金は税務上売買代金となります。