06. マイホームを売却するときの税金計算と特例

1. 譲渡所得税課税の概要と計算

    不動産を、購入した価格より高い価格で売却したとき、その売却益に税金がかかります。売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、給与所得など他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。また、マイホームについては、譲渡所得の特別控除や軽減税率の特例があります。

    譲渡所得の計算

    譲渡収入 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除 = 譲渡所得

    譲渡収入

    取得日 譲渡費用 特別控除 譲渡所得
    • ・土地、建物の購入額
    • ・購入時仲介手数料
    • ・印紙税(購入契約書)
    etc…………………………
    (■マイホームの取得費となるもの参照)
    取得費の資料がない時は売価の5%を概算取得費として計算します。ただし、別の方法で取得費を推計する場合もあります。(「Q40 購入時の契約書を紛失しました。この場合の取得費の出し方は?」参照)
    • ・売却時仲介手数料
    • ・測量費
    • ・印紙税(売却契約書)
    etc…………………………
    (4 譲渡費用参照)
    • ・居住用3,000万円控除
    • ・空き家3,000万円控除
    • ・低未利用土地等特別控除
    etc…………………………
    (6 特別控除の特例参照)
    ×
    短期税率or長期税率

    税率(所得税・復興特別所得税・住民税)

    長短区分 短期譲渡所得 長期譲渡所得
    所有期間
    (譲渡年の1月1日時点)
    5年以下 5年超 10年超
    居住用 39.63% 20.315% 所得6,000万円以下の部分
    14.21%
    所得6,000万円超の部分
    20.315%
    居住用以外 39.63% 20.315%

    お正月で長短判定

    所有期間は取得してから迎えたお正月が5回以下なら短期、6回以上なら長期と数えます。
    お正月を11回以上迎えたときは軽減税率の特例があります。

    お正月で長短判定