05. マイホームを保有している時の税金

1. 固定資産税・都市計画税の特徴

    ①固定資産税・都市計画税の特徴

    • 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の不動産の所有者に課税されます。
    • 市町村(特別区は「都」以下同じ)が、不動産等の評価(固定資産税評価額という)をし、税額を計算し、納税額を通知してきます。
    • 納税は一括でも、年4回の分割にもすることができます。
    • 固定資産税評価額は3年に1回見直すことになっています。その調整措置として「負担調整」の制度があります。
    • 住宅用地と新築住宅については、課税標準や税額の軽減措置があります。
    • 税額の計算
      固定資産税 課税標準 × 1.4%(標準税率)
      都市計画税 課税標準 × 0.3%(制限税率)
    • 課税標準
      【土地】
      住宅用地の特例
      住宅用地の軽減特例で、住宅用地はその評価が固定資産税評価額の 1/6 または 1/3 となります。この適用後の評価額が課税標準となります。
      【建物】
      固定資産税評価額が課税標準となります。