1. 固定資産税・都市計画税の特徴
①固定資産税・都市計画税の特徴
- 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の不動産の所有者に課税されます。
- 市町村(特別区は「都」以下同じ)が、不動産等の評価(固定資産税評価額という)をし、税額を計算し、納税額を通知してきます。
- 納税は一括でも、年4回の分割にもすることができます。
- 固定資産税評価額は3年に1回見直すことになっています。その調整措置として「負担調整」の制度があります。
- 住宅用地と新築住宅については、課税標準や税額の軽減措置があります。
- 税額の計算
固定資産税 課税標準 × 1.4%(標準税率)
都市計画税 課税標準 × 0.3%(制限税率) - 課税標準
【土地】
住宅用地の特例
住宅用地の軽減特例で、住宅用地はその評価が固定資産税評価額の 1/6 または 1/3 となります。この適用後の評価額が課税標準となります。
【建物】
固定資産税評価額が課税標準となります。