2. 登録免許税(登記手続きの費用)
個人が土地の購入または建物を建築もしくは購入等したときは、所有権保存登記や移転登記等をします。また住宅ローンを借りた場合、金融機関はそのマイホームへ抵当権を設定します。このような登記をする際にかかる税金が登録免許税です。登記の申請時に納付します。
①登記の種類
- 表題登記(表示登記)
- 建物の新築工事が完了して、建物が完成すると、建物の所在、地番、構造、床面積などを特定する登記を最初に申請します。
この登記を「建物の表題登記」といいます。表題登記に必要な資料を作成する専門家を土地家屋調査士といいます。 - 所有権保存登記
- 登記簿の甲区(所有権に関する登記)に初めてなされる所有権の登記で、所有者の住所・氏名の他、新築の日付け等が記載されます。
- 所有権移転登記
- 不動産を売買したときに所有権を売主から買主へ移転しますが、この登記のことを所有権移転登記といいます。
所有権移転の登記をすることで、買主は第三者に対して所有権を主張できる要件を備えることになります。 - 抵当権設定登記
- 抵当権とは、例えば住宅ローンの担保として提供された不動産に設定される権利で、目的物(この場合不動産)の所有者や使用者はそのままにしておいて、住宅ローンが返済されない場合に担保不動産から優先して弁済を受ける権利のことです。
この権利を明らかにするために行うのが「抵当権設定登記」です。登記簿の乙区(権利部)に記載されます。
金融機関を抵当権者、住宅ローンの借入者を抵当権設定者といいます。
②新築
| 課税標準 | 税率 | マイホーム軽減税率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物 | 保存登記 | 法務局 認定価格 |
4/1000 | マイホームの軽減特例 | 認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 |
| 1.5/1000 | 1/1000 | 1/1000 | ||||
| 移転登記 | 固定資産税 評価額 |
20/1000 | 3/1000 | 1/1000 (一戸建ての場合は2/1000) |
1/1000 | |
| 土地 | 移転登記 | 固定資産税 評価額 |
20/1000 | 売買のときはマイホームを問わず 15/1000 |
||
| 抵当権の設定登記 | 債権金額 | 4/1000 | 1/1000 | |||
【新築マイホーム軽減特例の要件】
- 自己の居住用住宅であること
- 新築または取得後1年以内に登記されたもの
新築…注文住宅 取得…新築マンション・一戸建て住宅 - 登記床面積50㎡以上
【新築マイホーム抵当権の設定登記の特例】
- 上記の新築マイホーム軽減特例の要件を満たす住宅への抵当権設定
③既存住宅(中古)
| 課税標準 | 税率 | マイホーム軽減税率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物 | 移転登記 | 固定資産税 評価額 |
20/1000 | 3/1000 | ||
| 土地 | 移転登記 | 固定資産税 評価額 |
20/1000 | 売買のときはマイホーム問わず 15/1000 |
||
| 抵当権の設定登記 | 債権金額 | 4/1000 | 1/1000 | |||
④買取再販住宅(中古)
| 課税標準 | 税率 | マイホーム軽減税率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物 | 移転登記 | 固定資産税 評価額 |
20/1000 | 1/1000 | ||
| 土地 | 移転登記 | 固定資産税 評価額 |
20/1000 | マイホーム問わず 15/1000 |
||
| 抵当権の設定登記 | 債権金額 | 4/1000 | 1/1000 | |||
(買取再販の要件はQ22を参照)
【中古マイホーム軽減特例の要件】
- 自己の居住用住宅であること
- 取得後1年以内に登記されたもの
- 登記床面積50㎡以上
- 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であること
上記以外の場合 取得の日前2年以内に下記a. b. cのための調査または保険契約が締結されていること
a. 耐震基準適合証明書が取れたもの
b. 建設住宅性能評価書の耐震等級が1,2または3であるもの
c. 既存住宅売買瑕疵保険に加入したもの
軽減税率の適用年月日はマイホームの税金特例スケジュールで確認してください。
【中古マイホーム抵当権の特例】
- 上記の中古マイホーム軽減特例の要件を満たす住宅への抵当権設定
⑤相続・贈与
| 課税標準 | 軽減税率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物土地 | 相続 | 固定資産税 評価額 |
4/1000 | ||
| 遺贈贈与 | 固定資産税 評価額 |
20/1000 | |||
⑥住宅用家屋証明書
登録免許税の軽減の適用を受けるには、その建物が特例の適用を受けるものであることを証明した、市町村長特別区長の「住宅用家屋証明書」が必要です。証明書の申請は一般的に司法書士が申請者の代理者として行い、市町村特別区から交付を受けます。