02. マイホームの資金計画の税金

8. おしどり贈与の特例(夫婦間のマイホーム贈与の特例)

    婚姻期間20年以上の夫婦間で、マイホームまたはマイホームの購入資金の贈与を受けた場合、2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)までの金額は贈与税がかかりません(贈与税の配偶者控除の特例)。

    贈与財産価額 - 2,000万円 - 110万円 = 課税価格
    課税価格 × 税率 - 控除額 = 税額

    ■適用要件

    1 入籍してから20年以上経っていること。内縁関係は認められません。
    2 マイホームか、あるいはマイホームの購入資金のいずれかです。
    3 贈与を受けた翌年の3月15日までに住み、その後も住み続けなければなりません。
    4 この特例は同一の配偶者からの贈与につき、一生に一度しか使えません。
    5 この特例を受けるためには贈与税の申告が必要になります。

    Q15おしどり贈与したマイホームをすぐに売却した場合の「おしどり贈与の特例」と「居住用財産の3,000万円控除の特例」の判断は?
    昨年10月マイホームの持ち分1/2を「おしどり贈与の特例」で妻へ贈与しました。今年4月15日このマイホームを売却しました。この場合、「おしどり贈与の特例」で贈与税の課税価格は2,000万円以下非課税、夫婦それぞれの持分は「居住用財産の3,000万円控除の特例」で譲渡所得3,000万円以下非課税の適用ができると考えていいですか?

    A おしどり贈与の特例は「贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。」ということになっています。ご質問によれば翌年3月15日には住んでいますが、その後まもなくの売却です。「その後も引き続き住む見込みであること」という規定に抵触する可能性があります。贈与前には売却の意思があったとか、すでに売却活動が開始されており契約だけ3月15日以降にしたとかであると「その後も引き続き住む見込みであること」の意思がないものとして「おしどり贈与の特例」が認められない可能性も出てきます。贈与後はやむを得ない事情の無い限り数年、少なくても3年ぐらいの居住期間があることが望ましいでしょう。また、「居住用の3,000万円控除の特例」についても、贈与直後の売却には認められないリスクもあります。この特例の適用についても同様に3年ぐらいの居住期間があることが望まれます。