12. 申告・申請・納税必要書類

1. マイホーム購入時の手続き

    本章で掲げる必要資料には、法定添付資料に加え、取引確認のための資料が含まれております。
    これらの資料を事前に提出することにより、税務署の各種調査やお客様に対する税務調査を省略することができます。

    ①不動産取得税の申告

    ケース 必要書類
    土地取得から3年以内に新築する場合 不動産取得税申告書 チェック欄 チェック欄
    【住宅完成前】 【住宅完成後】
    売買契約書 以下のいずれか
    a.検査済証
    b.全部事項証明書(建物)
    c.建物引渡証明書および請負業者印
    残代金領収書(土地)
    建築確認済証
    建築確認申請書第三面
    建築工事請負契約書 全部事項証明書(土地)完成後
    その他、構造等により別途書類あり
    中古住宅を居住用で購入し、申告が必要な場合 不動産取得税申告書
    売買契約書 および 最終代金領収書
    全部事項証明書(建物)
    住民票(マイナンバーなし)
    耐震基準適合証明書(旧耐震の場合)
    その他、構造等により別途書類あり

    ※その他のケースで軽減があります。また提出先の自治体により提出書類、提出期限は異なります。詳細は提出先にてご確認ください。

    ②登録免許税の申請

    特例 必要書類 資料取得先 チェック欄 提出先 提出期限
    登録免許税軽減税率 住宅用家屋証明書
    (登記の申請書類は通常司法書士が作成する)
    市町村特別区 法務局 登記申請時

    ③贈与税の申告

    a. 申告方法・申告期限・納税

    申告期限
    贈与のあった翌年2月1日〜3月15日
    申告先
    住所地を管轄する税務署
    申告方法
    • ・直接税務署に提出
    • ・郵送等による送付
    • ・電子申告・納税システム(e-Tax)
    • ・税務署に設けられている時間外文書収受箱への投函
    必須書類
    マイナンバー
    納税
    贈与のあった翌年2月1日〜3月15日

    b. 住宅取得等資金贈与の特例

    特例 必要書類 資料取得先 チェック欄 提出先 提出期限
    住宅取得等
    資金贈与の特例
    • 贈与税の申告書用紙
    税務署 税務署 贈与の翌年
    2月1日より
    3月15日まで
    • 納付書用紙(納税がある場合で、税金は銀行払込みで控えは保存)
    税務署
    • マイナンバー
    • 本人所有
    • 受贈者の戸籍謄本等(贈与を受けた日以降に作成されたものに限る)(原本)
      上記をそろえられない人は、その他の書類で次の内容を証する書類
    • イ.受贈者の氏名、生年月日
    • ロ.贈与者が受贈者の直系尊属に該当することがわかるもの
    市区町村
    • 給与所得者は給与の源泉徴収票(原本)
      その他確定申告に必要な所得を証明する書面、計算書など
    勤務先その他
    • 新築または取得した住宅用家屋に関する登記事項証明書
      (不動産番号記載で省略可)
    法務局
    • 売買契約書その他の書類のコピー
    本人作成
    • 築年数基準を超えた建物である場合は次のいずれかの書類
    耐震基準適合証明書 指定検査機関等
    建設住宅性能評価書のコピー
    保険加入証明書等 指定保険会社等
    • 省エネ等住宅に該当する場合は、住宅性能証明書など
    指定検査機関等
    • 増改築工事
      • 増改築等工事証明書(注)
        (注)増改築に係る工事が家屋について行う給排水管または雨水の侵入を防止する修繕または模様替である場合はリフォーム工事瑕疵担保責任保険が締結されていることを証する書類も併せて提出して下さい
      • 確認済証または検査済証の写し
    指定検査機関等

    ■省エネ等住宅に該当する場合の住宅性能証明書等

    証明書 証明対象家屋
    A 住宅性能証明書
    • 新築をした住宅用家屋
    • 建築後使用されたことのない住宅用家屋
    • 建築後使用されたことのある住宅用家屋
      (取得の日の2年前または取得の日以後に調査が終了しまたは評価されたもの)
    • 増改築等をした住宅用家屋
    B 建設住宅性能評価書の写し
    C 住宅省エネルギー性能証明書
    • 新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋
      取得の日前に証明のための調査が終了したもの
    • 建築後使用されたことのある住宅用家屋
      取得の日前2年以内または取得の日以後6ヶ月以内に証明のための調査が終了したもの
    D

    認定長期優良住宅

    下記a.b両方の書類(認定区分が「既存」はbは不要)

    • a.長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の写し
      地位の承継があった時は承認通知書も必要
    • b.住宅家屋証明書(写しも可)または認定長期優良住宅建築証明書
    • 新築をした住宅用家屋
    • 建築後使用されたことのない住宅用家屋
    • 建築後使用されたことのある住宅用家屋
      ※③の場合は住宅用家屋証明書は使えません
    E

    認定低炭素住宅

    下記c.d両方の書類

    • c.低炭素建築物新築等計画の(変更)認定通知書の写し
    • d.住宅家屋証明書(写しも可)または認定低炭素住宅建築証明書
    F

    増改築等工事

    • e.増改築等工事証明書
      工事が省エネ基準等に適合させるためのものであることを証明するもの
    • 増改築等をした住宅用家屋

    ■耐震基準適合証明書等

    証明書類 証明日(保険契約日) 取得後に耐震改修を行う場合の追加書類※
    耐震基準適合証明書 家屋の取得の日前 2年以内
    • ・建築物の耐震改修の計画の認定申請書
    • ・耐震基準適合証明申請書(仮申請書)
      取得後に耐震改修工事をする場合は、下記のいずれも満たす必要があります。
    • ・申請書等は住宅用の家屋の取得の日までに申請を行ったもの
    • ・証明書等は贈与を受けた年の翌年3月15日までに耐震基準に適合することとなったもの
    建設住宅性能評価書の写し
    (耐震等級に係る評価が等級1、2または3であるもの)
    建設住宅性能評価申請書(仮申請書)
    既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約付保証明書等 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書

    c. 住宅取得等相続時精算課税

    特例 必要書類 資料取得先 チェック欄 提出先 提出期限
    住宅取得等の相続時精算課税制度
    • 贈与税の申告書用紙
    税務署 贈与の翌年
    2月1日より
    3月15日まで
    • マイナンバー
    本人所有
    • 相続時精算課税選択届出書
    税務署
    • 納付書用紙(納税がある場合で、税金は銀行払込みで控えは保存)
    税務署
    • 新築または取得した住宅用家屋に関する登記事項証明書(不動産番号記載で省略可)
    法務局
    • 売買契約書その他の書類のコピー
    本人作成
    • 築年数基準を超えた建物である場合は次のいずれかの書類
    耐震基準適合証明書 指定検査機関等
    建設住宅性能評価書のコピー
    保険加入証明書等 指定保険会社等
    • d.相続時精算課税制度の添付書類のうち⑤

    ■b. c.の場合 申告期限まで居住できない場合の特例を受けるための手続き

    建物が完成しない等の理由で贈与の翌年の3月15日までに居住できない場合、下記書面を提出することで特例の適用があります。

    1. 申告期限までに取得したが、まだ居住していない人の場合
      • ・「居住の用に供する」旨の確約書
        (居住できなかった事情・居住予定時期を記載する)
    2. 申告期限までに工事が完成していない人(戸建ての場合)
      • ・「完成後遅滞なく居住の用に供する」旨の確約書および下記書面
      • ・請負契約書のコピー  
      • ・「棟上げ完了済・完成予定日」の建築業者の証明書  

     工事完成後に速やかに、建物の全部事項証明書を税務署に提出してください。

    d. 相続時精算課税制度

    特例 必要書類 資料取得先 チェック欄 提出先 提出期限
    相続時精算課税制度
    • 贈与税の申告書用紙
    税務署 税務署 贈与の翌年
    2月1日より
    3月15日まで
    • マイナンバー
    本人所有
    • 相続時精算課税選択届出書
    税務署
    • 納付書用紙(納税がある場合で、税金は銀行払込みで控えは保存)
    • 受贈者や贈与者の戸籍の謄本または抄本その他の書類で、次の内容を証する書類(贈与を受けた日以降に作成されたものに限る)
    •  イ.受贈者の氏名、生年月日
    •  ロ.受贈者が贈与者の推定相続人または孫であること
    市町村特別区

    e. おしどり贈与

    特例 必要書類 資料取得先 チェック欄 提出先 提出期限
    配偶者贈与の特例
    (おしどり贈与)
    • 贈与税の申告書用紙
    税務署 税務署 贈与の翌年
    2月1日より
    3月15日まで
    • 納付書用紙(納税がある場合で、税金は銀行払込みで控えは保存)
    • マイナンバー
    本人所有
    • 受贈者の戸籍謄本および戸籍の附票の写し(贈与を受けた日から10日を経過した日以降に作成されたものに限る)
    市町村特別区
    • 財産の贈与を受けた者が取得した居住用不動産に関する登記事項証明書
      (不動産番号記載で省略可)
    法務局
    • 土地の評価計算書類
      • 土地および土地の上に存する権利の評価明細書の用紙(税務署より)
      • 路線価図(国税庁ホームページ)のコピー
      • 敷地図(測量図)のコピー
      • 固定資産評価証明書(都税事務所または市町村より)
      • 倍率表(国税庁ホームページ)のコピー(倍率地区の場合)
    本人作成
    (税理士に依頼)
    • 売買契約書のコピー
      (居住用不動産の取得のための金銭の贈与をした場合)
    本人作成

    ④所得税の確定申告

    f. 申告方法・申告期限・納税

    申告期限
    所得のあった年の翌年2月16日〜3月15日
    申告先
    住所地を管轄する税務署
    申告方法
    • ・直接税務署に提出
    • ・郵送等による送付
    • ・電子申告・納税システム(e-Tax)
    • ・税務署に設けられている時間外文書収受箱への投函
    必須書類
    マイナンバー
    納税
    現金納付:所得のあった年の翌年2月16日〜3月15日
    振替納税:振替納税の手続きは3月15日まで、預金振替えは原則4月20日
    税金の還付
    申告書提出後1ヶ月程度で申告書に記載した預金口座に還付される

    g. 住宅ローン減税

    特例 必要書類 資料取得先 チェック欄 提出先 提出期限
    住宅ローン減税
    • 確定申告書の用紙・納付書用紙(納税がある場合)
    税務署 税務署 入居の翌年
    2月16日より
    3月15日まで
    に確定申告
    (還付申告の場合は1月4日から可)
    • マイナンバー
    本人所有
    • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
    税務署
    • 土地・建物の全部事項証明書(原本)
      (不動産番号記載で省略可)
    法務局
    • 地方公共団体からの補助金がある場合は、名称と金額
    本人所有
    • 住宅取得資金贈与の特例を受けている場合は、贈与税申告書の写しなど
    本人所有
    • 住民票に異動がない場合は入居年月日を明らかにする書類
    本人作成
    • 借入金年末残高証明書
      原則添付不要 一部金融機関要添付
    金融機関
    • 給与所得の場合源泉徴収票(添付不要)
    勤務先
    • 売買契約書・請負契約書のコピー
      • ・「補助金等の額を証する書類」、「住宅取得等資金の額を証する書類」の写し添付
      • ・原則添付不要(5年間手元保存義務)⑧の一部金融機関の場合要添付
    本人作成
    • 認定長期優良住宅の場合は、次の書類
    すべて ・長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の写し 市区町村
    指定検査機関等
    または売主
    ・住宅用家屋証明書の写し(認定長期優良住宅に該当する旨などの記載があるもの等)または、認定長期優良住宅建築証明書(認定区分が既存の場合は不要) 市区町村
    指定検査機関等
    ・地位の承継の承認通知書の写し(中古の場合のみ) 市区町村
    • 認定低炭素住宅の場合は、次の書類
    すべて ・低炭素建築物新築等計画の(変更)認定通知書の写し 市区町村
    指定検査機関等
    または売主
    ・住宅用家屋証明書の写し(認定低炭素住宅に該当する旨などの記載があるもの等)
    または、認定低炭素住宅建築証明書
    市区町村
    指定検査機関等
    • ZEH水準省エネ・省エネ基準適合住宅に該当する場合は、次の書類
    いずれか ・建設住宅性能評価書の写し 指定検査期間等
    ・住宅省エネルギー性能証明書
    (中古住宅は、取得の日前2年以内または、取得の日以後6ヶ月以内に証明がされたもの)
    • 買取再販物件の場合は、次の書類
    すべて ・増改築工事証明書(原本) 指定検査機関等
    ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書(原本)
    (第7号工事が50万円以上の場合のみ)
    住宅瑕疵担保責任保険法人
    • 昭和56(1981)年12月31日以前の建物である場合は、次の書類
    いずれか ・耐震基準適合証明書 指定検査機関等
    ・建設住宅性能評価書のコピー
    ・保険加入証明書等 指定保険会社等
    (取得の日前2年以内に証明がされたもの)
    • 増改築等の場合は、増改築工事証明書(原本)
    指定検査機関等
    • 住宅ローン控除申請書
    本人作成 金融機関ローン契約時
    特例 必要書類 資料取得先 チェック欄 提出先 提出期限
    住宅ローン減税
    右記は令和10年1月1日以後に適用する場合に必要になる書類
    • 立地要件証明書
    建築士 税務署 入居の翌年
    2月16日より
    3月15日まで
    に確定申告
    (還付申告の場合は1月4日から可)
    • 特定建替えに該当する場合は、次の書類
    すべて ・建替前家屋の登記事項証明書または建替前家屋の所在地と所有者がわかるもの 法務局
    ・建替後家屋の確認済証の写し、検査済証の写しまたは工事請負契約書の写しもしくは以下の事項を明らかにするもの
    • a. 建替後家屋の建築主が住宅ローン減税の適用者であること
    • b. 建替後家屋が建替前家屋と同一の場所に建築されていること
    市区町村
    または建築業者
    ・次の区分に応じそれぞれ次に定める書類で5年以上居住していることをあきらかにするもの
    ㋑ 建替前家屋の所有者が住宅ローン減税の適用者である場合
    建替前家屋の所有者の住民票の写しその他これに類するもの 市区町村
    ㋺以下のいずれかに該当する場合
    • c 建替前家屋の取壊し前日において住宅ローン減税の適用者の住民票上の住所と建替前家屋の所在地が異なる場合
    • d 取壊し前日以前5年以内において住宅ローン減税の適用者の住民票上の住所に異動がある場合
    • e 住宅ローン減税の適用者と建替前家屋の所有者が異なる場合
    建替前家屋の所有者の戸籍の附票の写しその他これに類するもの 市区町村
    ・建替前家屋の所有者が住宅ローン減税の適用者でない場合は戸籍の謄(抄)本その他建替前家屋の所有者と住宅ローン減税の適用者が配偶者または2親等以内親族であることを明らかにするもの 市区町村
    • 省エネ基準適合住宅である場合は、次の書類
    いずれか ・確認済証の写し、検査済証の写し(令和9年12月31日以前の建築確認であるものに限る) 市区町村
    • ・登記事項証明書(建築日が令和10年6月30日以前であるものに限る)
    法務局
    • ・特定建築物用の住宅家屋証明書
    市区町村
    • ・⑪に掲げる書類
    ⑪参照
    • ・⑫に掲げる書類
    ⑫参照
    • ・⑬のうちZEH水準省エネ住宅であることを証明する書類
    ⑬参照