06. マイホームを売却するときの税金計算と特例

7. 「居住用財産の特例」でいう「居住用」の意義

    各種居住用の特例でいう「居住用」とは「生活の本拠」「生活の拠点である」ということです。住民票があるとかの形式的な事実ではなく実質で判断します。次のようなことで総合的に判断されることになります。

    (1)その者および配偶者等の日常生活状況
    1 寝食はその家で行っているか
    2 配偶者・扶養親族とその家で起居を共にしているか
    3 その家に郵便物が届く状態か
    4 近所の人とあいさつを交わすことがあるか
    5 マンション居住者の場合管理人が認知しているか
    6 通勤定期はその家から会社までか
    7 子供はその家から通学しているか
    8 その家の公共料金は家族の人数にふさわしいぐらいの使用量か
    9 家族の交通系icカード(Suica等)はその家を起点として使用されているか
    (2)その家屋への入居目的
    1 長期的居住を前提に入居したか
    2 他に主たる住居がないか(セカンドハウスではないか)
    3 日常生活の用に供しない専ら趣味、娯楽または保養のための建物ではないか
    4 仮住まいで入居したものでないか
    5 特例を受けるための入居で、住民票だけを移動していないか
    (3)その家屋の構造および設備の状況
    1 電気・水道・ガスが整備されており、家屋には風呂・トイレ・台所の設備があるか
    2 事務所・店舗・スタジオ・趣味のための部屋等がないか
    (4)その他の事情
    1 その他生活の拠点であるという合理的理由があるか
    2 現実的生活はしていないが生活の拠点であると言えるだけのやむ負えない理由があるか

    【居住用財産譲渡 5つの特例】

    ①居住用財産の3,000万円特別控除 ②所有期間10年超の軽減税率の特例 ③特定の居住用財産の買換えの特例
    法令の期限 期限なし 期限なし 令和9(2027)年12月31日までの譲渡に限る
    法令 措法三十五条1項措法三十一条の三 措法三十六条の二
    制度の特徴 譲渡所得から3,000万円を控除後、残額がある場合に課税 3,000万円控除後の譲渡所得に軽減税率(14.21%) 譲渡価格より買換資産の取得価格が少ないときに課税(20.315%)
    マイホームの定義
    • 現在主として住んでいる自宅を売却したとき
    • 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却したとき(非居住の期間賃貸していても可)
    • 家屋を取壊した場合は、上記期限の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されているとき(取壊し後、敷地を賃貸その他の用に供した場合には不可)
    • 転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却したとき(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋のみ対象)
    譲渡の相手 譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等特殊関係者でないこと(Q44参照)
    共有の場合 共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用
    譲渡資産の価額の制限 なし 1億円以下(固定資産税等精算金を含む)
    所得制限 なし
    所有期間 なし 譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年超
    (取得からお正月を11回迎えたもの)
    譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年超
    (取得からお正月を11回迎えたもの)
    居住期間 なし 通算10年以上
    住宅ローン控除との併用 買い替えした資産の住宅ローン控除との重複適用は不可
    他の住宅特例との併用 ①②は併用可、③と併用不可 ①②と併用不可
    連年適用の制限 3年に1度しか適用できない。前年、前々年において①③④⑤の適用を受けていないこと 前年、前々年にこの特例の適用を受けていないこと 前年、前々年において①②の適用を受けていないこと
    税率 長期:20.315%
    短期:39.63%
    譲渡所得6,000万円以下:14.21%
    譲渡所得6,000万円超 :20.315%
    買換超過分:20.315%
    買換資産
    取得期限 制約なし 譲渡年の前年1月1日から譲渡年の12月31日
    翌年中に取得する見込みのときは、確定申告書に見積額の明細書を添付することで、譲渡年の翌年の12月31日まで延長が可能
    居住用に供する期限 買換え資産を取得した日から譲渡年の翌年12月31日
    譲渡年の翌年に取得したときは、譲渡年の翌々年12月31日
    住宅ローン
    面積制限 登記簿面積50㎡以上かつ土地面積500㎡以下
    経過年数制限 中古の住宅は新築後25年以内または超過していても新耐震基準に適合していることが証明されたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの
    令和6(2024)年以後建築確認する新築は省エネ基準適合のみ対象
    災害危険区域等の適用除外 令和10年1月1日以後に居住の用に供する新築で災害危険区域等内に所在する家屋には適用しない
    ただし、建築確認時に敷地の全部が災害危険区域等に含まれていなかった場合は適用可能
    ④居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除 ⑤特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
    法令の期限 令和9(2027)年12月31日までの譲渡に限る 令和9(2027)年12月31日までの譲渡に限る
    法令 措法四十一条の五 措法四十一条の五の二
    制度の特徴 譲渡損失を他の所得と損益通算、残った損失を3年繰り越してその年の所得から控除する
    (④の場合には土地面積500㎡を超える部分の損失については繰越控除はできません)
    マイホームの定義
    • 現在主として住んでいる自宅を売却したとき
    • 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却したとき(非居住の期間賃貸していても可)
    • 家屋を取壊した場合は、上記期限の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されているとき(取壊し後、敷地を賃貸その他の用に供した場合には不可)
    • 転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却したとき(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋のみ対象)
    譲渡の相手 譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等特殊関係者でないこと(Q44参照)
    共有の場合 共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用
    譲渡資産の価額の制限 なし
    所得制限 繰越控除の年のみ、合計所得金額が3,000万円以下の所得制限あり。
    所有期間 譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに5年超(取得からお正月を6回迎えたもの)
    居住期間 なし
    住宅ローン控除との併用 購入資産に住宅ローン減税重複適用可
    他の住宅特例との併用
    連年適用の制限 前年、前々年において①②③④⑤の居住用の特例の適用を受けていないこと
    税率 損益通算・繰越控除により所得税・住民税の軽減または還付
    その他 譲渡の契約前日に住宅ローンの残高があること
    譲渡損失 損益通算できる譲渡損失は譲渡所得の計算上生じた損失

    損益通算できる譲渡損失は以下のうちいずれか少ない金額

    • 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
    • 譲渡資産にかかる一定の住宅ローンの金額から譲渡資産の譲渡対価の額を控除した残額
    買換資産
    取得期限 譲渡の年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得すること 制約なし
    居住用に供する期限 買換資産を取得した日から取得した日の属する年の翌年12月31日
    住宅ローン 取得をした日の属する年の12月31日または特例の適用を受けようとする年の12月31日において、償還期間10年以上の住宅ローン残高があること
    面積制限 登記簿面積50㎡以上
    経過年数制限 なし
    災害危険区域等の適用除外 令和10年1月1日以後に居住の用に供する新築で災害危険区域等内に所在する家屋には適用しない
    ただし、建築確認時に敷地の全部が災害危険区域等に含まれていなかった場合は適用可能

    【その他の譲渡所得の特例】

    ⑥空き家の3,000(2,000万円)万円特別控除  ⑦土地等の平成21(2009)年・22(2010)年取得の1,000万円特別控除
    法令の制限 令和9(2027)年12月31日までの譲渡に限る
    法令措法三十五条3項 措法三十五条の二
    制度の特徴 相続人が空き家を譲渡した場合には、譲渡所得の金額から特別控除して残額がある場合に課税 平成21(2009)年または平成22(2010)年に取得した土地等を譲渡した場合には、譲渡所得の金額から特別控除を控除して残額がある場合に課税
    控除額 財産を取得した相続人の人数 
    2人以下→一人あたり3,000万円 
    3人以下→一人あたり2,000万円
    1,000万円
    適用の要件
    • 相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであることまたは一人で居住後、居住しなくなったことに下記「特定事由」があること
    • 昭和56(1981)年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること
    • 未登記の場合または昭和56(1981)年5月31日後に登記された建物でも確認検査済証などで昭和56(1981)年5月31日以前の着工が確認できること
    • 相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと
    • 相続により土地および家屋の両方を取得したこと
    • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する
    • 譲渡の翌年2月15日までに家屋を取り壊すこと、または耐震リフォームをすること
      (上記取り壊し等が買主の場合、売買契約書に買主が翌年2月15日まで取り壊す(または耐震工事をする)旨の記載)
    • 譲渡する者自身が平成21(2009)年1月1日から平成22(2010)年12月31日までに取得した国内の土地等であること
    • 配偶者や親・子などの直系血族、生計を一にする親族、同族会社等特殊関係者(Q44参照)から取得した土地でないこと
    • 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済および所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと
    「特定事由」
    • 次に掲げる事由をいう。
    • 介護保険法に規定する要介護認定または要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人が下記に掲げる施設に入所していたこと
      • ㋑養護老人ホーム等
      • ㋺介護老人保健施設等
      • ㋩サービス付高齢者向け住宅
    • 障害者支援認定を受けた被相続人が法令に規定する一定の施設に入所していたこと
    • 上記の判定は被相続人が居住の用に供されなくなった直前で判定
    譲渡の相手 譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等特殊関係者(Q44参照)でないこと なし
    譲渡資産の価額の制限 譲渡対価の額の合計額が1億円以下(固定資産税等精算金を含む)であること(店舗併用住宅の場合、店舗併用住宅全体で1億円) なし
    共有の場合
    • 共有で譲渡する場合には売却物件全体の価額が1億円以下(固定資産税等精算金を含む)
    • 共有者各人別に3,000万円または2,000万円特別控除が可能
    共有の土地等を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用
    所得の制限 なし なし
    所有期間 なし 譲渡のあった年の1月1日で所有期間が5年を超える
    居住期間 なし なし
    住宅ローン控除との併用 買換えした資産は住宅ローン減税との重複適用が可能 買換えした資産は住宅ローン減税との重複適用が可能
    他の住宅特例との併用
    • 自己居住用財産の3,000万円特別控除または自己住居用財産の買換え特例のいずれかとの併用が可能
    • 同一年中に空き家の3,000万円特別控除と自己居住用財産の3,000万円特別控除とを併用する場合には、2つの特例合わせて3,000万円が控除限度額となる
    • 居住用財産の3,000万円特別控除、特定居住用財産の買換えの特例等の併用はできない
    • 同一年中に複数の土地を売却した場合、マイホームについて居住用財産の3,000万円特別控除を、他の土地について1,000万円控除を適用することは可能
    • 同一年中に複数の種類の特別控除を適用するときは、合計で5,000万円までが控除の限度となる
    連年適用の制限 複数の土地を有し、その土地が平成21(2009)年・22 (2010)年取得の土地である場合、今年ひとつの土地に1,000万円控除の適用し、翌年別な土地に1,000万円控除の適用が可能
    税率 長期:20.315% 短期:39.63% 長期:20.315%
    その他
    • 同一年に売却した他の土地については、平成21(2009)年・22(2010)年の1,000万円控除との重複適用可
    • 相続税の取得費加算制度とは選択適用
    マンションであっても敷地権部分については、適用は可能
    ⑧低未利用地譲渡の100万円特別控除の特例 ⑨優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 ⑩収用の5,000万円特別控除と買換え特例
    法令の期限 令和7(2025)年12月31日までの譲渡に限る 令和7(2025)年12月31日まで延長する。
    法令 措法三十五条の三措法三十一の二措法三十三条・三十三条の四
    制度の特徴 個人が都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円(一定の場合は800万円(固定資産税等精算金含む))以下で売却した場合、その年の低未利用土地等の譲渡所得から100万円を控除 個人が優良住宅地の造成のためまたは確定優良住宅地等予定地のために土地等を譲渡した場合、譲渡所得のうち2,000万円までは税率を軽減 収用等により土地建物を譲渡した場合(代替資産を取得した場合を含む)
    適用の要件
    • 譲渡した土地が都市計画区域内にある低未利用土地であること
    • 譲渡価格が低未利用土地上の建物等の対価を含めて500万円(固定資産税等精算金含む)以下であること。
    • 譲渡後にその低未利用土地等が有効利用されること。(コインパーキングは除く)

    上記に加えて低未利用土地等が下記に掲げる区域内に存在するときは譲渡対価要件を800万円(固定資産税等精算金含む)以下に引き上げる。
    イ 市街化区域または区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限る)
    ロ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域

    • 譲渡の日から同日以後2年を経過する12月31日までの期間に優良住宅を建築する分譲業者に対する譲渡であること
    • (優良住宅地等のための譲渡の例)
    • 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
    • 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給または土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの
    • 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
    • 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
    •  その他、政令で定める譲渡

       【収用の買換えの要件】

    • 販売目的以外の固定資産  
    • 譲渡した資産と同種類の資産に買い替えること
    • 下記の期間内に買換資産を取得すること

    • ・収用等があった年
      ・収用等があった年の前年(収用等により譲渡することが明らかになった期間に限る)
      ・収用等があった年の翌年1月1日から収用等があった日以後2年を経過した日までの期間

       【5,000万円特別控除の要件】

    • 販売目的以外の固定資産
    • その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等の買換え特例の適用を受けないこと
    • 買取申し出から6か月以内の譲渡であること
    • 買取申し出を受けた者(相続人等も含む)が譲渡していること
    譲渡の相手 譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等特殊関係者(Q44参照)でないこと なし
    所得の制限 なしなしなし
    所有期間 譲渡した年の1月1日で5年超(取得からお正月を6回迎えたもの) 譲渡した年の1月1日で5年超(取得からお正月を6回迎えたもの) なし
    居住期間 なしなしなし
    他の特例との併用
    • 譲渡した土地について、収用等の特別控除や事業用資産の買換えの特例など、他の課税特例を受けていないこと。

    下記に掲げる特例を適用した場合は当規定は適用不可

    • 収用交換などにより代替資産などを取得した場合の特例
    • 収用交換などにより資産を譲渡した場合の5,000万円控除の特例
    • 居住用財産の3,000万円特別控除
    • 空き家の3,000万円特別控除

    その他、措法に定める一定の特例

    • 同一資産に対して居住用財産の3,000万円特別控除と収用等の特別控除は併用不可
    • 収用された資産に収用等の特別控除を適用し同一年に譲渡した別の資産に居住用財産の3,000万円特別控除を適用することは可能。ただし控除額は両特例併せて5,000万円が限度
    連年適用の制限 特例を適用しようとする土地から前年または前々年に分筆された土地等について、前年または前々年にこの特例を適用していないことなしなし
    税率 長期:20.315% 譲渡所得2,000万円以下:14.21%
    譲渡所得2,000万円超 :20.315%
    短期:39.63%
    長期:20.315%
    その他 譲渡する土地が低未利用土地等であることについて、所在地の市区町村が発行する確認書を申告書に添付すること
    確認書は下記の書類を揃えて市区町村に申請する
    ①売買契約書の写し
    ②次のいずれか
    • ㋑現況が空き家、あき地または空き店舗であることが記載された不動産広告
    • ㋺電気、ガスまたは水道の使用中止日(契約締結日から1か月以上前のものに限る)が分かる書類
    • ㋩宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類
    ③譲渡後の利用について確認できる書類
    ④当該土地の全部事項証明書
    ※市区町村によって異なる場合があります。
    • 確定申告に優良住宅認定書を添付すること
    • 確定優良住宅地等予定地の場合、完了時に優良住宅認定書と事業確定報告書を税務署へ送付すること
    • 確定申告書に下記の書類を添付
      ①買換えの特例の場合
      • ・収用等の証明書
      • ・買換資産の登記事項証明書
      • ・買換資産の明細(収用等の有った年の翌年以後に取得する見込みの場合に限る)

      ②5.000万円特別控除の場合
      • ・収用等の証明書
      • ・買取の申出証明書
      • ・買取等の証明書
    災害危険区域等の適用除外 優良住宅地等の造成に該当する譲渡のうち一定の譲渡については、その譲渡が令和10年1月1日以後かつその譲渡をした時においてその土地等が地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害特別警戒区域・浸水被害防止区域にあるときは適用から除外する