1. マイホーム購入時の手続き
本章で掲げる必要資料には、法定添付資料に加え、取引確認のための資料が含まれております。
これらの資料を事前に提出することにより、税務署の各種調査やお客様に対する税務調査を省略することができます。
①不動産取得税の申告
| ケース | 必要書類 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地取得から3年以内に新築する場合 | 不動産取得税申告書 | チェック欄 | チェック欄 | |
| 【住宅完成前】 | 【住宅完成後】 | |||
| 売買契約書 | 以下のいずれか a.検査済証 b.全部事項証明書(建物) c.建物引渡証明書および請負業者印 |
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| 残代金領収書(土地) | ||||
| 建築確認済証 | ||||
| 建築確認申請書第三面 | ||||
| 建築工事請負契約書 | 全部事項証明書(土地)完成後 | |||
| その他、構造等により別途書類あり | ||||
| 中古住宅を居住用で購入し、申告が必要な場合 | 不動産取得税申告書 | |||
| 売買契約書 および 最終代金領収書 | ||||
| 全部事項証明書(建物) | ||||
| 住民票(マイナンバーなし) | ||||
| 耐震基準適合証明書(旧耐震の場合) | ||||
| その他、構造等により別途書類あり | ||||
※その他のケースで軽減があります。また提出先の自治体により提出書類、提出期限は異なります。詳細は提出先にてご確認ください。
②登録免許税の申請
| 特例 | 必要書類 | 資料取得先 | チェック欄 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登録免許税軽減税率 | 住宅用家屋証明書 (登記の申請書類は通常司法書士が作成する) |
市町村特別区 | 法務局 | 登記申請時 |
③贈与税の申告
a. 申告方法・申告期限・納税
- 申告期限
- 贈与のあった翌年2月1日〜3月15日
- 申告先
- 住所地を管轄する税務署
- 申告方法
- ・直接税務署に提出
- ・郵送等による送付
- ・電子申告・納税システム(e-Tax)
- ・税務署に設けられている時間外文書収受箱への投函
- 必須書類
- マイナンバー
- 納税
- 贈与のあった翌年2月1日〜3月15日
b. 住宅取得等資金贈与の特例
| 特例 | 必要書類 | 資料取得先 | チェック欄 | 提出先 | 提出期限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅取得等 資金贈与の特例 |
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税務署 | 税務署 | 贈与の翌年 2月1日より 3月15日まで |
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税務署 | |||||
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市区町村 | |||||
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勤務先その他 | |||||
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法務局 | |||||
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本人作成 | |||||
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耐震基準適合証明書 | 指定検査機関等 | ||||
| 建設住宅性能評価書のコピー | ||||||
| 保険加入証明書等 | 指定保険会社等 | |||||
|
指定検査機関等 | |||||
|
指定検査機関等 | |||||
■省エネ等住宅に該当する場合の住宅性能証明書等
| 証明書 | 証明対象家屋 | |
|---|---|---|
| A | 住宅性能証明書 |
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| B | 建設住宅性能評価書の写し | |
| C | 住宅省エネルギー性能証明書 |
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| D | 認定長期優良住宅 下記a.b両方の書類(認定区分が「既存」はbは不要)
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| E | 認定低炭素住宅 下記c.d両方の書類
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| F | 増改築等工事
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■耐震基準適合証明書等
| 証明書類 | 証明日(保険契約日) | 取得後に耐震改修を行う場合の追加書類※ |
|---|---|---|
| 耐震基準適合証明書 | 家屋の取得の日前 2年以内 |
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| 建設住宅性能評価書の写し (耐震等級に係る評価が等級1、2または3であるもの) |
建設住宅性能評価申請書(仮申請書) | |
| 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約付保証明書等 | 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書 |
c. 住宅取得等相続時精算課税
| 特例 | 必要書類 | 資料取得先 | チェック欄 | 提出先 | 提出期限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅取得等の相続時精算課税制度 |
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税務署 | 贈与の翌年 2月1日より 3月15日まで |
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本人所有 | |||||
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税務署 | |||||
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税務署 | |||||
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法務局 | |||||
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本人作成 | |||||
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耐震基準適合証明書 | 指定検査機関等 | ||||
| 建設住宅性能評価書のコピー | ||||||
| 保険加入証明書等 | 指定保険会社等 | |||||
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■b. c.の場合 申告期限まで居住できない場合の特例を受けるための手続き
建物が完成しない等の理由で贈与の翌年の3月15日までに居住できない場合、下記書面を提出することで特例の適用があります。
- 申告期限までに取得したが、まだ居住していない人の場合
- ・「居住の用に供する」旨の確約書
(居住できなかった事情・居住予定時期を記載する)
- ・「居住の用に供する」旨の確約書
- 申告期限までに工事が完成していない人(戸建ての場合)
- ・「完成後遅滞なく居住の用に供する」旨の確約書および下記書面
- ・請負契約書のコピー
- ・「棟上げ完了済・完成予定日」の建築業者の証明書
工事完成後に速やかに、建物の全部事項証明書を税務署に提出してください。
d. 相続時精算課税制度
| 特例 | 必要書類 | 資料取得先 | チェック欄 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相続時精算課税制度 |
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税務署 | 税務署 | 贈与の翌年 2月1日より 3月15日まで |
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本人所有 | ||||
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税務署 | ||||
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市町村特別区 |
e. おしどり贈与
| 特例 | 必要書類 | 資料取得先 | チェック欄 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者贈与の特例 (おしどり贈与) |
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税務署 | 税務署 | 贈与の翌年 2月1日より 3月15日まで |
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本人所有 | ||||
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市町村特別区 | ||||
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法務局 | ||||
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本人作成 (税理士に依頼) |
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本人作成 |
④所得税の確定申告
f. 申告方法・申告期限・納税
- 申告期限
- 所得のあった年の翌年2月16日〜3月15日
- 申告先
- 住所地を管轄する税務署
- 申告方法
- ・直接税務署に提出
- ・郵送等による送付
- ・電子申告・納税システム(e-Tax)
- ・税務署に設けられている時間外文書収受箱への投函
- 必須書類
- マイナンバー
- 納税
- 現金納付:所得のあった年の翌年2月16日〜3月15日
振替納税:振替納税の手続きは3月15日まで、預金振替えは原則4月20日 - 税金の還付
- 申告書提出後1ヶ月程度で申告書に記載した預金口座に還付される
g. 住宅ローン減税
| 特例 | 必要書類 | 資料取得先 | チェック欄 | 提出先 | 提出期限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン減税 |
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税務署 | 税務署 | 入居の翌年 2月16日より 3月15日まで に確定申告 (還付申告の場合は1月4日から可) |
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本人所有 | |||||
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税務署 | |||||
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法務局 | |||||
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本人所有 | |||||
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本人所有 | |||||
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本人作成 | |||||
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金融機関 | |||||
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勤務先 | |||||
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本人作成 | |||||
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| すべて | ・長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の写し | 市区町村 指定検査機関等 または売主 |
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| ・住宅用家屋証明書の写し(認定長期優良住宅に該当する旨などの記載があるもの等)または、認定長期優良住宅建築証明書(認定区分が既存の場合は不要) | 市区町村 指定検査機関等 |
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| ・地位の承継の承認通知書の写し(中古の場合のみ) | 市区町村 | |||||
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| すべて | ・低炭素建築物新築等計画の(変更)認定通知書の写し | 市区町村 指定検査機関等 または売主 |
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| ・住宅用家屋証明書の写し(認定低炭素住宅に該当する旨などの記載があるもの等) または、認定低炭素住宅建築証明書 | 市区町村 指定検査機関等 |
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| いずれか | ・建設住宅性能評価書の写し | 指定検査期間等 | ||||
| ・住宅省エネルギー性能証明書 | ||||||
| (中古住宅は、取得の日前2年以内または、取得の日以後6ヶ月以内に証明がされたもの) | ||||||
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| すべて | ・増改築工事証明書(原本) | 指定検査機関等 | ||||
| ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書(原本) (第7号工事が50万円以上の場合のみ) |
住宅瑕疵担保責任保険法人 | |||||
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| いずれか | ・耐震基準適合証明書 | 指定検査機関等 | ||||
| ・建設住宅性能評価書のコピー | ||||||
| ・保険加入証明書等 | 指定保険会社等 | |||||
| (取得の日前2年以内に証明がされたもの) | ||||||
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指定検査機関等 | |||||
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本人作成 | 金融機関 | ローン契約時 | |||
| 特例 | 必要書類 | 資料取得先 | チェック欄 | 提出先 | 提出期限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン減税 右記は令和10年1月1日以後に適用する場合に必要になる書類 |
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建築士 | 税務署 | 入居の翌年 2月16日より 3月15日まで に確定申告 (還付申告の場合は1月4日から可) |
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| すべて | ・建替前家屋の登記事項証明書または建替前家屋の所在地と所有者がわかるもの | 法務局 | ||||
・建替後家屋の確認済証の写し、検査済証の写しまたは工事請負契約書の写しもしくは以下の事項を明らかにするもの
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市区町村 または建築業者 |
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| ・次の区分に応じそれぞれ次に定める書類で5年以上居住していることをあきらかにするもの | ||||||
| ㋑ 建替前家屋の所有者が住宅ローン減税の適用者である場合 | ||||||
| 建替前家屋の所有者の住民票の写しその他これに類するもの | 市区町村 | |||||
㋺以下のいずれかに該当する場合
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| 建替前家屋の所有者の戸籍の附票の写しその他これに類するもの | 市区町村 | |||||
| ・建替前家屋の所有者が住宅ローン減税の適用者でない場合は戸籍の謄(抄)本その他建替前家屋の所有者と住宅ローン減税の適用者が配偶者または2親等以内親族であることを明らかにするもの | 市区町村 | |||||
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| いずれか | ・確認済証の写し、検査済証の写し(令和9年12月31日以前の建築確認であるものに限る) | 市区町村 | ||||
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法務局 | |||||
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市区町村 | |||||
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⑪参照 | |||||
|
⑫参照 | |||||
|
⑬参照 | |||||