3. 青色申告
申告の方式を「青色申告」にすることにより下記の特典があります。
①青色申告の特典
| 簡易版 | 事業的規模(貸家5棟 貸室10室以上が目安) |
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②青色申告者の義務
| 簡易版 | 事業的規模(貸家5棟 貸室10室以上が目安) |
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ケーススタディ 20
アパート・マンション譲渡の時の税額
平成29(2017)年5月に4,000万円で購入した鉄筋コンクリート造である賃貸用マンション(住宅用)を令和8(2026)年1月に5,000万円で譲渡した場合、譲渡所得にかかる税額はいくらでしょうか?
なお、このマンションの取得費の内訳は土地1,200万円・建物2,800万円であり、譲渡費用は200万円がかかりました。
| ①譲渡益 |
5,000万円 - {(4,000万円 - 538万円) + 200万円 } = 1,338万円 *減価償却費の計算式 4,000万円 = 土地1,200万円 + 建物2,800万円の場合 2,800万円 × 0.022 × 8/12年 = 41万円(平成29(2017)年減価償却) 2,800万円 × 0.022 × 8年 = 492万円(平成30(2018)年 〜 令和7(2025)年減価償却) 2,800万円 × 0.022 × 1/12年 = 5万円(令和8(2026)年減価償却)※1 減価償却費累計 = 538万円 |
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| ②譲渡益にかかる税額 |
所有期間は、令和8(2026)年1月1日現在で5年超なので長期譲渡所得の税率 20.315%が適用となります。 1,338万円 × 20.315% = 271万円(所得税・住民税) |
※1 売却年の減価償却費は、必要経費とせず、令和7年末の末償却残高を取得費とすることも可
※ 税額計算は便宜上「1万円未満」を切り捨てて計算しています。