09. 賃貸不動産経営の税金

3. 青色申告

    申告の方式を「青色申告」にすることにより下記の特典があります。

    ①青色申告の特典

    簡易版 事業的規模(貸家5棟 貸室10室以上が目安)
    • 青色申告特別控除 10万円
    • 少額減価償却資産 30万円未満が必要経費
    • 純損失の繰越し
    • ※令和8年4月1日以降に取得したものは40万円未満
    • 青色申告特別控除 55万円(電子申告万円または電子帳簿保存を行うと65万円)
    • 少額減価償却資産 30万円未満が必要経費
    • 純損失の繰越し
    • 青色事業専従者給与
    • (注)令和9年(2027)年分からは、55万円→65万円・65万円→75万円に引き上げられると同時に要件が厳しくなる予定です

    ②青色申告者の義務

    簡易版 事業的規模(貸家5棟 貸室10室以上が目安)
    • 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳
    • 原則として7年間保存する
    • 複式簿記による記帳
      (貸借対照表と損益計算書を作成する)
    • 原則として7年間保存する

    ケーススタディ 20

    アパート・マンション譲渡の時の税額

    平成29(2017)年5月に4,000万円で購入した鉄筋コンクリート造である賃貸用マンション(住宅用)を令和8(2026)年1月に5,000万円で譲渡した場合、譲渡所得にかかる税額はいくらでしょうか?
    なお、このマンションの取得費の内訳は土地1,200万円・建物2,800万円であり、譲渡費用は200万円がかかりました。

    ①譲渡益 5,000万円譲渡収入 - {(4,000万円取得費538万円減価償却費) + 200万円譲渡費用 } = 1,338万円課税譲渡所得

    *減価償却費の計算式
    4,000万円 = 土地1,200万円 + 建物2,800万円の場合

    2,800万円 × 0.022 × 8/12年 =   41万円(平成29(2017)年減価償却)
    2,800万円 × 0.022 ×    8年 =  492万円(平成30(2018)年 〜 令和7(2025)年減価償却)
    2,800万円 × 0.022 × 1/12年 =     5万円(令和8(2026)年減価償却)※1
              減価償却費累計 = 538万円
    ②譲渡益にかかる税額 所有期間は、令和8(2026)年1月1日現在で5年超なので長期譲渡所得の税率 20.315%が適用となります。

    1,338万円 × 20.315% = 271万円(所得税・住民税)

    ※1 売却年の減価償却費は、必要経費とせず、令和7年末の末償却残高を取得費とすることも可
    ※ 税額計算は便宜上「1万円未満」を切り捨てて計算しています。