07. 非居住者(海外転勤者、外国人等)の不動産の税金

2. 非居住者の購入時の税金

    ①非居住者の資金の点検

    非居住者が国内において不動産を購入する場合、日本の贈与税、所得税等日本の税制の対象となり、特例も居住者同様に受けることができます。
    購入資金を用意する際、贈与税の問題には特に注意が必要です。

    【贈与税】

    非居住者の場合資金の移動について下記区分で贈与税の課税が生じます。

    受贈者
    国内に住所あり 国内に住所なし
    一時居住者 日本国籍あり 日本国籍なし
    10年以内に
    国内に住所あり
    10年以内に
    国内に住所なし
    贈与者 国内に住所あり 課税 課税 課税 課税 課税
    外国人(注1) 課税 課税
    国内に住所なし 10年以内に国内に住所あり 課税 課税 課税 課税 課税
    外国人(注2) 課税 課税
    10年以内に国内に住所なし 課税 課税

    一時居住者:贈与時に在留資格を有し、その贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である者
    「国外転出時課税の納税猶予の特例」の適用を受けている者は上記外となります
    (注1)贈与の時に在留資格を有し、国内に住所を有していた者
    (注2)贈与時に国内に住所を有しない贈与者で、その贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有し、過去に日本国籍を有していなかった者

    ②非居住者が受けられる住宅購入時の特例

    • 住宅取得資金贈与の特例(贈与税)
    • 住宅取得資金の相続時精算課税の特例(贈与税)
    • 相続時精算課税制度(贈与税)
    • おしどり贈与の特例(贈与税)
    • 小規模住宅および敷地の税額軽減(固定資産税)
    • 契約書印紙の税額軽減(印紙税)
    • 新築住宅の税額軽減(登録免許税)
    • 既存住宅の税額軽減(登録免許税)
    • 新築住宅およびその敷地の税額軽減(不動産取得税)
    • 既存住宅およびその敷地の税額軽減(不動産所得税)
    • 住宅ローン減税制度(所得税)