07. 非居住者(海外転勤者、外国人等)の不動産の税金

1. 非居住者とは

    「非居住者」とは、国内に「住所」または「居所」(生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所)を有しない個人をいいます。また「住所」または「居所」を有する個人を「居住者」といいます。

    非居住者の図

    (注)
    ・「住所」とは、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
    ・個人が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること、または日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者等の親族を有すること、その他国内におけるその者の職業および資産の有無等の状況に照らし、その者が国内に継続して一年以上居住すると推測するに足りる事実があることのいずれかである場合、住所があるものと推定されます。
    ・「居所」とは、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。