2. 新築住宅等の軽減
新築住宅に対する固定資産税の減額
| 新築から3年間 (地上階数3以上の耐火・準耐火建築5年間) 課税床面積120㎡までの固定資産税を1/2 |
・令和13(2031)年3月31日まで ・新築住宅であること ・居住部分が家屋の1/2以上 ・専用住宅・店舗併用住宅(居住用部分が1/2以上)であること ・1戸当たりの課税床面積40㎡以上240㎡以下であること(共用部含む) ・土砂災害特別警戒区域等の区域内に建設された一定の住宅を除く |
認定長期優良住宅を新築した場合の固定資産税の減額
| 新築から5年間 (地上階数3以上の耐火・準耐火建築7年間) 課税床面積120㎡までの固定資産税を1/2 |
・令和13(2031)年3月31日まで ・認定長期優良住宅であること ・居住部分が家屋の1/2以上 ・専用住宅・店舗併用住宅(居住用部分が1/2以上)であること ・1戸当たりの課税床面積40㎡以上240㎡以下であること ・新築の翌年1月31日までに申告 |
※ 都市計画税には住宅用建物の減額はありません(市町村により特例がある場合あり)。
住宅用地の軽減
| 小規模住宅用地 住宅用地で住宅1戸 につき200㎡までの部分 |
一般住宅用地 小規模住宅用地 以外の住宅用地 |
|
| 固定資産税 | 1/6 | 1/3(建物の課税床面積の10倍が上限) |
| 都市計画税 | 1/3 | 2/3 |
その他
- 住宅用地とは、住宅用家屋(専用住宅・セカンドハウス・アパート等で別荘は除く)の敷地、住宅用家屋の敷地と一体となっている庭・自家用駐車場をいいます(特定の空き家以外の住宅がある場合に限り適用)。
- 住宅用地の特例は基本的に申告不要ですが、以前更地だった土地に住宅の新築、増築、建替え、用途変更等があったとき、申告の必要が生ずる場合があります。
- 店舗併用住宅の場合、居住用部分が2分の1以上であれば、その敷地全てが住宅用とみなされます。
- 東京都特別区内の都市再生特別措置法に規定する特定都市再生緊急整備地域内に新築した住宅等で以下のいずれかに該当するものについては、課税床面積の下限を50㎡とします。
・戸建て住宅
・共同住宅または分譲マンションの一室で貸付事業の用に供していないもの - 令和11年4月1日以後に新築した住宅の場合、以下①または②の区域内に新築する建物には軽減措置は適用できません。
ただし、その新築が所有者、その配偶者またはその2親等内親族が5年以上居住用に供しているまたは供していた家屋を建替えによるものであるときは軽減が適用可能です。(特定建替え)
- ①災害危険区域等内(下記に示す区域)
一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域 - ②市街化調整区域内にある土砂災害警戒区域等内(下記に示す区域)
土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域(※)、雨水出水浸水想定区域(※)、高潮浸水想定区域(※)
※浸水の想定が3m以上の区域を除外する
(注)②の区域に所在していても都市計画法上開発許可が不要な一定の住宅(農・林・漁業従事者の住宅)は軽減措置を適用できるものとする
Q31建替えで1月1日に建物がない場合の固定資産税の課税は?
建替えのために年末に住宅用家屋を取り壊し、同じ場所に住宅用家屋を新築する予定です。完成予定日は翌年3月です。1月1日時点では建物が存在しない土地になります。
固定資産税の住宅用地の軽減は受けられないのでしょうか?
A住宅を取り壊し、賦課期日である1月1日時点において、住宅を建替え中の土地で次の要件を満たすものについては、住宅用地の軽減を受けることができます(具体的な要件は市町村により一部異なる場合がある)。
| 1 | その年の前年度の1月1日において住宅用地であったこと | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 住宅の新築が、建替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われること | ||||
| 3 | その年の前年1月1日における建替え前の住宅の所有者と建替え後の住宅の所有者が原則同一であること | ||||
| 4 | その年の1月1日において、次のいずれかであること
|
||||
なお、上記の適用を受けるためには所定の手続きが必要となります。
Q32不動産売買の時の固定資産税等精算金の計算は?
不動産売買のとき、売主と買主間において、売主の不動産に課税された固定資産税・都市計画税の精算が行われます。 どのように計算するのでしょうか?
A 固定資産税・都市計画税はその年1月1日時点の不動産の所有者に課税されています。そのため売却する不動産の売主がその年度の固定資産税等を支払うことになります。そこで年の中途で引渡しがある場合、その固定資産税等の精算をすることになります。一般的に不動産取引の慣行では、精算日の起算日を1月1日もしくは4月1日として、売主・買主それぞれの負担額を納税通知書の年税額を日割りで按分して精算します。
1月1日を起算日とした場合の計算
6月30日付で引き渡し、年税額150,000円の場合
- 売主負担分
- 1月1日~6月29日(180日) 150,000円×180/365=73,973円
- 買主負担分
- 6月30日~12月31日(185日) 150,000円-73,973円=76,027円
- 納税通知書は、通常5月頃にその年の1月1日の所有者である売主に送られてくるため、1月~5月頃の残金(引渡し)においては、
a.納税通知書が届くまで精算を延期する
b.前年度の税額をもとに仮精算して納税通知書が届いたときに再精算する
c.前年度の税額をもとに精算して再精算しない
という3つの方法から、売主・買主間であらかじめ取り決めておく必要があります。 - また、c.の方法の場合、3年に1度の固定資産税評価額の評価替えにあたる年度や税制改正による税率・軽減の特例の内容が変更された年度等は、前年度の税額と異なるので特に注意が必要となります。
- 固定資産税等の精算金は税金計算上売主の譲渡代金として扱われます(→参照)